公 表 し て い る 落 と し 物 情 報 に つ い て
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◆ 奈良県で公表している落とし物は、
・拾得された場所が奈良県内で、奈良県の警察署又は他の都道府県の警察署に提出された物
・拾得された場所が奈良県外の都道府県で、奈良県内の警察署に提出された物
です。
なお、平成19年12月10日より前に、落とし物として警察署長に差し出されているものについては、公表の対象とはなりません。 |
◆ 公表している拾得物の中には、傘・衣類など大量・安価な物などで保管に不相当な費用を要する物など、既に売却又は処分をした物も含まれています。 |
◆ 駅や大規模店舗などで自ら拾得物を保管している「特例施設占有者」の拾得物については、既にその施設で返還されている物も含んで掲載されています。
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◆ 施設内で拾得され、その施設に届けられた拾得物は、警察署への引継期間や事務処理などの関係上、公表までに一定の期間を要します。
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◆ 拾得された日からホームページに公表するまで、事務手続きなどにより一定の期間を要する場合がありますのでご了承ください。 |
◆ 公表している情報の更新について 遺失物検索画面には、公表しているデータの更新年月日を表示していますので、ご注意願います。
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落とし物の公表期間について |
◆ 公表期間は、落とし主が判明するまで又は保管期間満了日(公告の日から3ヶ月(埋蔵物は6ヶ月)を経過する日) までです。 |
◆ ホームページの更新状況やシステムへの登録状況により、保管期間が満了した拾得物の情報が掲載されている 場合があります。 |
落 と し 物 の お 問 い 合 わ せ |
◆ 検索の結果、あなたが落とされたと思われる物が見つかりました時は、お問い合わせ先に連絡のうえ確認してください。
なお、メールでの問い合わせは受け付けておりません。
※奈良県内の警察署へのお問い合わせ時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで
【 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、取扱いを行っておりません。 】 |